2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
虐待のトラウマが起因する精神の不安定や精神疾患の発病等によって、退所後の社会生活を円滑に進めていくのは私たちが想像する以上に難しい状況にあります。 一般家庭の子供たちと比べて低学歴であったり、私の資料の一番初めのところに東京都の退所者の調査と大阪府の退所者の調査の簡単なまとめが載っています。御覧ください。
虐待のトラウマが起因する精神の不安定や精神疾患の発病等によって、退所後の社会生活を円滑に進めていくのは私たちが想像する以上に難しい状況にあります。 一般家庭の子供たちと比べて低学歴であったり、私の資料の一番初めのところに東京都の退所者の調査と大阪府の退所者の調査の簡単なまとめが載っています。御覧ください。
○政府参考人(三村亨君) 保険契約の内容が保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものであることと申しますのは、先ほど副大臣から御答弁申し上げましたように、保険契約者等の利益を不当に害するものとなっていないことでございまして、具体的に申し上げますと、保険目的が不測の疾病、発病等によりまして一時的に多額の資金が必要となることについて保障を行うものでありながら、きちんとした期日に支払われないような仕組みになっているものといったようなものについて
また、災害時や急な発病等の際にカードを所持している場合には身元の確認ができる可能性がある。あるいは、ネットワークシステムを通じて援助物資の提供やボランティアの配置などについてより迅速かつきめ細かな対応ができるようになる可能性がある。それから、旅券の交付の際の本人申請に活用できるのではないか。それから、公共サービスの広域的な利用の際の本人確認に利用できるんではないか。
例えば旅客の発病等が含まれると思うがというのが五六・二%です。言えば、報告してもらわなくてもいいようなものが報告されているということにもなるのかもしれません。その他八・七%ということで、その理由は、過去の事故、インシデントの関係者に対する会社の取り扱いに不信感、疑問を持っているが第一位になっている。
まず、私の意見としましては、判決では、今おっしゃいましたように国家賠償の責任はないというふうになっておるわけでございますが、もう一面では、結核予防行政面において、一般的には、知事、保健所長はその権限を適正に行使し、結核の発病等を未然に防止する作為義務が生ずることがあるということを認めた上で、県が本件を知った時点では奥医院が閉鎖されているので、新たな結核感染の危険は消滅しているのだから、県側に危険防止
特例扶助料の支給の条件が、大東亜戦争以後における内地等の発病等でございまして、十六年十二月八日以後という制限がございますが、それ以前のものも及ぼしたらどうかという問題。それからその当時はいろいろな厳格な縛りがございまして、在職期間経過後死亡した場合には、在職期間経過後四年であるとか、結核については十二年であるとか、そういうふうな条件がございましたけれども、その問題。
○八木政府委員 現在、恩給なりあるいは援護法——まあ厚生省の場合ですと援護法になるわけでございますが、申請がありまして、そのうち却下になったケースというのは何件かあるわけでございますけれども、これは資料等の問題もあろうかと思いますけれども、具体的な内容等につきまして、資料面だけではなしに、ずいぶん援護審査会等でいろいろ御議論いただきまして、どうしても公務と認められない、あるいは発病等につきましても戦後
こんなことを労働者の労働条件をきめる条件の中へ入れていくというのは全く、礼儀だとか助け合いだとかあるいは「明朗発らつたる態度をもって就業」しなければならぬとか、あるいは「馬の発病等急を要する場合は、何時にても出勤すること。」こんな就業規則というのはありゃせぬですね、どこの世界に行ったってないですよ。全く前近代的だ。 特に馬丁ということばですね。
だから一人の人は患者としての認定を受けて、その後発病等の関係があれば、森永との間で入院料等のある程度の支払いを受けておるようですが、いま一人の人は受けることができないわけです。ふたごであるのに、一人は厚生省の名簿に入っておるけれども、一人は入っていない。こういう状態になっておるわけですね。こういう実態が、当時あなたのところが認定をしたというこの患者名簿の実態であります。
魚を食べた段階において発病等すればそれが実害を生じた段階と、こういうことで、プランクトンの状態においてとらえることができるならば、それは「おそれのある状態」と考えると、魚が汚濁した状態において、それはここにいう「危険を生じさした」と、こういうふうに分けて説明をされたのでありますが、私はそういうふうな問題で、要するに魚が汚濁されたと、このことが要するに「危険を生じさした」と、こういうふうに説明をされておりますので
ひとつお聞きを願いたいと思うのですが、 この裁決の書類がきのうきたばかりで、私これを見たのですが、「訴願人は癩に対し無智であったばかりに入園が遅れ、又恩給法についても知らなかったばかりに請求が遅延して同人の立場を不利にしたものと思われるが、現代医学では、癩の感染発病等各人異にするものであり、又感染即発病の事例は殆んどなく、菌の長期潜伏を有するものであることは明らかなところであり、訴願人の場合も右に合致
現地では十分な医療あるいは療養の機会を得ることもできないので、内地に引揚げて参りまして、一、二週間あるいは一箇月ぐらいしますと予測していなかつた発病等も出て参りますが、そういうようなものにも医療、療養の機会を与えることなく、二十四時間の予告をもつて解雇してしまう、こういうような処置や、先ほど申し上げたように意図的に年末手当を支給せずして、その支給日直前に解雇する、あるいはまた即時解雇の方法によつて年末手当
○千葉信君 こういう発病等についてあなたの立場からの説明をちよつと伺いたいと思うのですが、勿論そういうふうに作業そのものが非常に情神的な労働というか、神経を甚だしく刺激する作業のために起るという原因もありましようし、それから又一方には非常に定員が不足で、どうしても労働過重に陥るというような点もありましようし、従つてそういう点から深夜業勤務などで勢い苛酷に陥るというような條件もかなりあると思うのですが
たとえば出生の際の点眼もせずに盲目にさせたり、新生兒の臍帶を不潔に取扱い、化膿する場合もあり、母体の不潔な処置によつて産褥熱の発病等、母子ともに不健康になるばかりでなく、生命をも奪われることさえあります。 ここにおきまして出生証明書のうちの「その他の者」を削除していただきたいのであります。その他の者を削除いたしましても、この項に「但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない」。